外国人技能実習制度について
開発途上国などには、経済発展や産業振興を担う人材を育成するために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」)を修得させたいというニーズがあります。日本では、このようなニーズに応えるために、諸外国の若い労働者を一定期間受け入れ、日本の産業界で技能等を学んでもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。この制度は、技能実習生に技能等を移転することによって、母国の経済発展を支える人材を育成することを目的としています。また、日本の国際協力・国際貢献にも大きく寄与する制度となっています。外国人技能実習制度を活用することで、実習生の成長と母国の発展に貢献することができます。
5つのメリット

職場の活性化
熱意のある若者たちの姿勢や働きぶりが、現場に良い刺激を与え、職場全体の活性化につながります。

国際化のきっかけに
海外から来た実習生と接することで、国際感覚が自然と養われます。異なる文化を知ろうとすることで、コミュニケーションも活発になります。

技術のレベルアップ
実習生への技術指導を通じて、日本人社員にも指導者としての感覚が身に付きます。その結果、現場全体のレベルアップにつながります。

国際貢献
実習生を育てることで、国際交流と支援に貢献します。また、ワンランク上の企業として社会的評価を得られます。

生産性の向上
実習生を継続的に受け入れることで、中長期的な計画が立てられます。さらに、生産性の向上も期待できます。
受け入れ可能人数
技能実習を適正に行い、技能実習生を守るため、実習実施者が受け入れられる人数には上限が決められています。具体的な人数の枠は、技能実習の区分などによって、次の表のとおりです。
技能実習生の人数 | ||
---|---|---|
常勤職員総数 | 基本人数枠 | 優良な実習実施者・管理団体の場合 |
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | 常勤職員数の20分の2 |
201人〜300人 | 15人 | 30人 |
101人〜200人 | 10人 | 20人 |
51人〜100人 | 6人 | 12人 |
41人〜50人 | 5人 | 10人 |
31人〜40人 | 4人 | 8人 |
30人以下 | 3人 | 6人 |
第1号( 1年間 ) | 第2号( 2年間 ) | 優良な実習実施者・管理団体の場合 | ||
---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
また、下記の人数を超えてはなりません。
常勤の職員とは、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員のことです。(正社員や、正社員と同様の勤務時間で働く日給月給者を含みます。)ただし、外国の事業所に所属する常勤職員や技能実習生は、常勤の職員には含まれません。
受け入れまでの流れ
※入国までに6か月程度かかります。
新規の場合は、8か月程度かかります。
お申し込み(約6ヶ月前)
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
※お問い合わせ後、当組合の職員が直接御社に伺い、制度の説明やニーズの確認、
受入環境での技能実習生の可否などをお伝えします。ご納得いただけば、
正式に組合へ加入していただき、現地での実習生募集を開始します。
選考・面接・書類作成・外国人技能実習機構への申請(4~6ヶ月前)
現地にて技能実習生の募集、書類選考、筆記と実技試験、面接を実施します。
採用が決まれば雇用条件の提示や健康診断を行います。
技能実習計画1号等の書類を作成し、外国人技能実習機構へ計画認定申請をします。
※申請書類の提出には受入先企業様に必要書類の準備をお願いしています。
※認定には2~3か月程度かかります。
送出し機関での現地事前研修(選考後)
日本語教育や日本の生活(文化、生活習慣、会社ルールなど)について指導します。
入国管理局への申請(技能実習計画認定後、速やかに実施)
入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。
※認定には2~3週間程度かかります。
査証申請(在留資格認定証明書交付後、速やかに実施)
在留資格認定証明書を送出し機関に送付(約1週間)。
送出し機関が日本大使館・総領事館に査証申請(審査約1週間)。
送出し機関が航空券を手配し、実習生の入国準備を行います(約2週間)。
入国・講習(1ヶ月目)
入国後、全寮制の学校で1か月間の講習(座学)を実施します。
※講習内容は日本語教育、生活案内、交通安全、技能実習ガイダンスなどです。
配属、技能実習スタート
技能実習生と雇用契約を結び、現場へ配属します。
技能実習9ヶ月目に技能実習試験を受験し、合格者は技能実習2号の在留資格へ移行します。